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『失敗しない遺言と相続』
知って得する生前贈与。財産調査・財産分与・遺産分割手続きのための公正証書遺言の作成から相続放棄・土地対策まで相談内容の一部始終を大公開!!最新の相続時清算課税制度も情報公開中 |
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■遺産相続で相続税を払う人は100人中わずか5人という事実
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この事実、あなたはご存知ですか?
日本人のうち遺産相続にあたって相続税がかかるのは、亡くなった方100人中わずかに5.03人に過ぎません。(平成12年国税庁・厚生労働省統計)
ところが、信託銀行・弁護士・税理士などのサービスはそのわずか5%の富裕者層を対象とするものはあっても、いままで普通の方が手続きを頼むには大変敷居が高い料金でした。
でも、相続は誰でも一生のうちに何度か経験するものです。また、遺産相続は資産のあるなしに関わらず人である限り誰にでも必ず発生するものです。
だとすれば、誰もが遺産相続手続の料金を心配しないで安心して利用できるサービスは提供できないものでしょうか?
そんな遺産相続についての疑問から行政書士・司法書士・土地家屋調査士などの専門家が集まって相続問題連絡協議会は生まれました。
協議会では、信託銀行のおよそ1/3〜1/4の費用で相続手続一式のお手伝いをしております。
基礎控除以下の3000万円の方ですと
信託銀行 : 基本料100万円+財産額の1.5%で145万円
に対して、協議会は
基本料30万円+財産額の1%で60万円
遺言・遺産相続は一生のうちに何度も体験するものではないだけに、失敗したくないですね。では、どうすれば失敗しない遺言と遺産相続ができるのでしょうか?
ポイントはどこにあるのでしょうか?
その相続・遺言についての疑問を解決いたします。
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■体験談「3つのお手玉」
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夏のある日、興奮した様子の50代の男性が、私の事務所を訪ねてきました。
「実は、半年前に亡くなった母の遺言書の用紙に、こちらの事務所の名前が書かれていたので、何かいきさつがわかるかもしれない、と思って伺ったのです」と、額の汗をハンカチで拭いながら、こんなお話をされたのです。
これといった財産もなく、質素に暮らしていた母が遺言書を残していたなんて、亡くなった当時はビックリして、兄弟で顔を見合わせたものでした。
しかも、財産はいまにも破れそうな古布のお手玉が3つ。
遺言書には、ただ兄弟3人宛に1つずつ残す、と記されているだけでした。わざわざ、お手玉のために遺言を残したのかと、少々呆れましたね、正直なところ。
そこで妹が、お手玉1個では遊べないからと、長男である私の娘に手渡したのでした。
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