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『失敗しない遺言と相続』
知って得する生前贈与。財産調査・財産分与・遺産分割手続きのための公正証書遺言の作成から相続放棄・土地対策まで相談内容の一部始終を大公開!!最新の相続時清算課税制度も情報公開中 |
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■上手な遺産分割協議の進め方
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■財産処理を相談する
■法定相続分
■遺産分割協議書を作成する
■遺産分割協議が成立しない場合には
財産処理を相談する
遺産の大小に関わらず、また分配する・しないに関わらず、財産を処理するにはさまざまな手続きが必要となります。そのため、財産の全体を把握した上で、相続人全員で相談して、法的に必要な手続きを行います。
まず、被相続人の意思を反映した遺言書が残されていれば、その意思を尊重して、財産処理を進めればいいわけです。しかも、先に説明した「遺留分」を侵害した内容の遺言でも、相続人全員が合意すれば問題はありません。
ところが、「全財産を寄付する」「長男だけに相続させる」とした遺言の場合、他の相続人から「ちょっと待った!」の声がかかり、遺留分の権利を主張しはじめたら、遺言通りには相続ができなくなります。
また、遺言が残されていない場合、財産をめぐる骨肉の争いになることもあります。そこまでの争いに至らなくても、お金の絡む処理問題ですから、「父親の相続を巡る相談以来、兄弟の仲が疎遠になってしまった」という経験談を耳にしたこともあると思います。
遺留分を侵害する遺言だったり、または遺言がなかった場合、相続人全員で遺産の分配を相談する必要が生じます。
その際に、拠り所となるのが「法定相続分」です。これは、法的に遺産分配の目安を示したもので、必ずしもこの基準を守れということではありません。法定相続分と異なる分配をしても、相続人全員で合意した内容なら問題ありません。
とは言っても、兄弟仲の悪化を招くこともある相続ですから、法定相続分を目安として活用することで、穏やかな解決を図りたいものです。
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法定相続分
次に示す「法定相続人と相続分の関係」を頭に入れて、遺産の分割協議の参考にしてください。
まず、どんなときでも相続人となれる配偶者の相続分は、全財産の2分の1、子が2分の1 (何人いても子全体で2分の1、ただし非嫡出子は嫡出子の2分の1)となります。
もし、配偶者のみで子がいなければ、死亡した人の直系尊属(父母・祖父母)も相続人となり、相続分は配偶者が全体の3分の2、直系尊属全員で3分の1です。
配偶者のみで子も直系尊属もいない場合は、相続分は配偶者が全体の4分の3、兄弟姉妹全員で4分の1となります。
以上が、法定相続分として民法で定められています。
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遺産分割協議書を作成する
財産を正確に把握し、相続人の間で財産を分割する話し合いを「遺産分割協議」と言います。
この相談の舞台が、小説やドラマの山場になることがよくありますが、現実にはドラマを上回ることが起きているようです。相続を巡る傷害事件はニュースで報じられますが、それよりも怖いのは、相続人同士の感情のもつれや、その後の関係の悪化を招いてしまうことです。
このように、相続に絡んで家族関係が崩壊した事例を、あなたも耳にしたことがあると思います。そうした事態を招かないためにも、法的な分配方法を目安に、お互いに冷静で謙虚に相談を進める心構えが、相続人全員に求められます。
例えば、兄弟仲よく法定相続分で分配しよう、と相続人全員が同意すれば何も問題は起きませんし、そのまま分割協議書にまとめれば一件落着です。 ところが、近年の相続では、不動産である土地が財産の大半を占める例が多くなっています。預貯金や株券などは簡単に分割が可能ですが、土地は分割も困難で、しかも直ぐに換金できません。これが、スムースに分割協議が進まない一因にもなっています。
また、「おれが、オヤジの仕事を助けて事業を大きくしたお蔭で、オヤジの財産作りにも貢献した」「晩年の3年間は、娘の私が下の世話まで面倒みて介護してきたのだから」と、いくら同じ家族とはいえ、生前の故人との関係の密度が微妙に異なることが、往々にあるのが人間社会です。
故人に対する、生前の寄与度合に大きな開きがある場合には、相続人の間で不公平感を招くことがあります。この寄与分を認めるかどうか、あるいはどの程度認めるかで、相続人同士で意見が分かれるケースが多く、トラブルの原因ともなっています。この点を相続人同士で納得のいくよう、現実的な分配方法を考えるために協議をするのです。
この寄与分を相続人全員が同意すれば、まずこの寄与分を財産から控除します。そして、残りを相続財産とみなして、各相続人ごとに分配を決めます。仮に、その分配割合を法定相続分に従って決めた場合、寄与が認められた相続人は、法定相続分に寄与分をプラスした財産を相続することになります。
これとは逆に、相続開始以前の3年間に贈与を受けた相続人がいる場合は、その贈与額を加えて相続財産とみなして分配します。この贈与を受けた人は、その人の相続分から、すでに贈与を受けた贈与分を差し引いて、残り部分を相続することになります。
相続人同士で分割協議が成立したら、その分割の明細を記した書面に、各相続人が署名し実印で捺印して「遺産分割協議書」を作成します。これは、財産の大小や相続税申告の有無にかかわらず、後々の紛争を未然に防止するためにも必要ですから、必ず作成した上で、相続人各自が保管することをお勧めします。
「遺産分割協議書」には、決められた様式はありません。作成方法がわからなければ、行政書士に相談してみてください。遺産分割協議書を作成した後に最後に、各相続人の住所・氏名を自署して実印で押印します。
また、財産の相続手続きをする際、預貯金の名義変更や不動産の所有権移転登記には、必ず「遺産分割協議書」が必要となります。
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遺産分割協議が成立しないときは
相続人同士で分割協議がまとまらないときは、各相続人はその分割を家庭裁判所に請求できます。または、寄与分に関する協議が不調なときは、寄与をした相続人が家庭裁判所に調停の申し立て・審判を求めることができます。
家庭裁判所での調停を求めるぐらいですと、分割協議は長引いているはずです。もし相続税納付の必要があるほど遺産がある場合は、10ヶ月以内の申告期限が迫っているでしょうから、分割しない状態で申告納付手続きをしなければなりません。
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