■遺言を書く前に財産リストを
自分で築いた財産なら、本人は全体を把握しているでしょうが、その財産を金銭に換算した場合の評価や、相続に伴う課税の有無などが気にかかると思います。まして、遺言で財産の分配を記載する場合は、それぞれの評価を知った上で分配しないと、後々トラブルの元にもなりかねません。
そのためには、自分の全財産をリストアップすることをお勧めします。このリストがあれば、いざ相続が発生した段階でも、残された家族にとって貴重な資料となります。
大きく事業をしている人の場合は、顧問税理士などの関係者が財産の全容を把握しているでしょうから、それらの専門家に一任すればすみます。
財 産 リ ス ト |
種類 |
内容 |
時価 |
調査・評価 |
| 現金預金 |
現金 |
50万円 |
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預貯金 |
1450万円 |
通帳・証書 |
| 証券類 |
A株式 |
1000万円 |
証券取引所終値 |
| 自宅土地 |
200? |
8000万円 |
路線価等 |
| 自宅家屋 |
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固定資産税評価額 |
| その他 |
自動車 |
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50万円 |
| 合計 |
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10550万円 |
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■相続人は正確なリストを作成
遺言通りに相続を進める場合でも、故人が失念している財産や負債があることも考えられます。まして、遺言書も財産リストもない場合は、相続人たちが被相続人の財産と負債を調べなくてはなりません。仮に、この作業を専門家に委任しても、自宅に保管してあるはずの不動産の登記簿謄本や権利書、預貯金や株券の証書などは、すべて相続人が調べなくては始まりません。
財産リストの作成は、遺産分割協議の前提でもあり、その後の相続税申告の必要があるか否かを判断する大事な資料となりますから、できるだけ早めに、しかも正確に作成する必要があります。
相続税申告では、「金銭に換算できるすべての財産」を対象としますから、土地や建物からテレビや家具まで、あらゆる財産が対象となります。
まず、自宅の土地は所有しているのか借地なのか、他人に土地を貸していないか、などを調べます。これらの財産は、土地登記簿謄本や固定資産税評価証明書など、所有権を示す書類は大事に保管されているでしょうから、それらを手がかりにして調べることができます。
同様に、預貯金や生命保険、有価証券などは、通帳や証書を見ればその有無はわかります。また、現役で働いていた企業人の場合は、死亡退職金・功労金などの支給額など、企業から連絡があるはずですから、それらもリストに加えます。さらに、個人事業をしていた場合は、事業用の設備や器具等もリストアップします。
また、不動産収得や事業用の借入金残高、あるいは他人への貸付金や売掛金の存在も調べます。
こうした作業で見落としやすいのが、生前贈与財産です。相続開始の3年以内に贈与した財産は、分割協議や相続税申告の際にも相続財産に含めることになっていますから、贈与の資料や申告書などから確認が必要です。
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■財産の評価方法
リストアップした財産から、それぞれを金銭換算する評価が必要になります。
このうち生命保険金や退職金は、一定額が相続財産から控除されます。その控除後の金額と現金と預貯金は、そのまま計上しますから、評価に戸惑うことはありません。
初めての方にとって厄介なのは、土地の評価方法です。土地の評価方法は数種類ありますが、相続の際には「路線価方式」と「倍率方式」という、2つの評価方法がとられます。該当する土地の評価方式は、その土地を管轄する税務署などでわかります。
この「路線価方式」は、宅地の面する路線ごとに決められた路線価を基として評価する方法で、主に市街地に用いられています。土地に面する道路ごとに、1平方メートル当たりの単価が定められていますから、評価する土地の面積に路線価をかけて評価額を出します。
しかし、正方形の土地は少なく、台形や奥行きの長い形状をしていたり、単純に計算できないケースがほとんどです。その場合は、土地の形状ごとに定められた修正値を用いて算出しますから、専門家に依頼する必要が出てくるかもしれません。
「倍率方武」は、固定資産税の評価額に、一定の倍率を掛けて評価する方法です。倍率は該当する税務署で調べることができます。
その他の財産とされる高額な絵画や骨董品、庭園などがある場合は、その存在はある程度わかりますが、その評価は専門家に依頼しなければなりません。
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