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『失敗しない遺言と相続』
知って得する生前贈与。財産調査・財産分与・遺産分割手続きのための公正証書遺言の作成から相続放棄・土地対策まで相談内容の一部始終を大公開!!最新の相続時清算課税制度も情報公開中 |
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■相続税の申告期限は?
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■まず相続税総額を算出する
相続税の計算は、まず実際の分割内容に関係なしに、単に法定相続分で相続したと仮定して計算します。先の例と同じケースで、課税評価額が1億2,000万円あった場合はどうなるでしょう。配偶者と子3人が相続した場合は、基礎控除額は9,000万円ありますから、課税遺産総額は3,000万円になります。
これをもとに、法定相続分で相続した場合の各相続人の税額を計算し、相続税の総額を算出します。
| (課税遺産総額) |
| 1億2,000万円-(5,000万円+1,000万円×4)=
3,000万円 |
| (各自の法定相続分) |
| 配偶者は課税遺産の1/2= 1,500万円 |
| 子は課税遺産の1/2×1/3=1/6=
500万円 |
| (各自の相続税額) |
| 配偶者 1500万円×税率15%-控除額40万円= 185万円 |
| 子1人 500万円×税率10%-控除額0万円=
50万円 |
| (相続税の総額) |
| 配偶者185万円+子50万円×3人= 335万円 |
「わ〜大変、相続税を払うことになるのか」と、ぞっとするかもしれません。
ところが、上記の計算は、課税評価額全体にかかる相続税の総額を求めるための計算に過ぎません。実際の分割では、均等に割り切れませんから、最終的に合意した分割財産の評価を、各相続人ごとに個別に計算していきます。
その際最初の基礎控除以外にも、相続に関する各種の控除や特例があります。特に配偶者が相続人になった場合は、優遇措置がありますから、それらを利用した場合を考えてみましょう。
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■配偶者の税額軽減特例を活用しよう
被相続人の財産形成に一定の役割を果たしたとして、配偶者控除(配偶者の税額軽減)があります。配偶者には法定相続分か、または1億6,000万円のどちらか大きい金額以内であれば、相続税はかかりません。
上記の例の場合は、配偶者の法定相続分でも6,000万円ですから、課税されることはなくなります。そして、子3人分の150万円が相続税総額となります。ただし、この特例は、遺産が未分割の場合は適用されませんから、申告期限の10ヶ月以内に分割をすませた上で、申告しなければなりません。
これ以外に、配偶者には優遇措置があります。これは相続に限りませんが、たった一度だけ使える切り札が「住居の贈与税配偶者控除」です。20年以上夫婦を続けたご褒美として、2,000万円の贈与税控除が認められています。それまでに、この控除を活用していない場合は、相続の際に自宅の建物部分に、この控除を利用する方法もあります。よほどのお屋敷や新築直後でなければだいたい自宅家屋分は控除できます。
誰しもが、できるだけ相続税の負担を減らしたいと願うでしょうから、これらに該当するようでしたら、良く調べて活用することをお勧めします。
■まだある税額軽減特例
これも、大邸宅にはあまり効果がありませんが、「小規模宅地等の評価減の特例」の活用も忘れてはなりません。これは、相続人の生活の基盤となる最小限必要な財産を守る目的から、居住用宅地や事業用地の一定面積の評価を減額する特例です。
居住用宅地は240?までの部分、事業用地では400?までの部分に限って評価額80%を減額できる、というものです。つまり、自宅の場合なら、相続人が引き続き住居として住み続ける場合にかぎり、その評価額の8割減額を認められます。
大都市圏にある一般的なマイホームであれば、240?(72坪)以内で収まるケースが多いでしょうし、少し面積が増えても、上記の面積部分については減額が認められますから、この特例はぜひ活用したいものです。
先の相続例で、配偶者と子3人が相続した課税評価額1億2,000万円のケースで考えてみましょう。自宅は200?で路線価が400,000円とすると、評価額は8,000万円で、80%の特例を適用すると、自宅の評価額は1,600万円となり、課税評価額が6,400万円減額されるため、基礎控除額の9,000万円以内に収まり、相続税の納付は必要なくなります。こんなお得な特例は、活用しなければもったいないと思いませんか。
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■特例は申告してはじめて有効
相続の際の「配偶者の税額軽減特例」や「小規模宅地等の評価減の特例」、また配偶者間の贈与の「住居の贈与税配偶者控除」などの控除や特例は、本来納税の対象となる財産に関して、特別に減額を認められるものですから、申告をしてはじめて有効になります。しかも、遺産分割をすませて10ヶ月以内に申告・納付しなければ無効となりますので、充分注意してください。
■申告期限とは納付期限のことです
サラリーマンの方は、毎月の給料から源泉徴収されていますから、納税時期の感覚があまりないと思います。通常、税金の申告期限というのは、同時に納付期限を意味していますから、納税が必要なケースでは納付金の準備が必要となります。
ですから、葬儀後のゴタゴタが落ち着いてから、遺産を調べたり、自分の知らない相続人の有無を確認したり、不動産の評価を調べて、やっと分割協議までこぎつけても、簡単に話がまとまらない。そんな事をしているうちに、相続税の申告期限が1ヶ月後に迫って来て、慌てて相続税を試算してみたら、税金を払う必要があるみたい。しかもその額はハンパではない、それこそ「申告が深刻な事態を招く」、とシャレにもならないケースも見られます。
しかも、申告期限内でなければ使えない控除や特例、という有利な制度も活用できなくなりますから、当初から10ヶ月間の目標を定めて、さまざまな手続きを進めることが必要となります。
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■相続税が払えないときは
相続税を計算してみたら、予想外に大金で、とてもそんな大金を直ぐには用意できない。また、相続した財産の大半が不動産で、直ぐに売って現金を作ることもできそうにない、と血の気がひく思いをするケースもあることでしょう。
税金の納付は現金が原則ですが、相続の場合は、「延納制度」「物納制度」が特例として認められています。退職金や貸付金を返してもらうなど、その他の収入が見込めるときは、5年以内の延納が認められています。また、相続財産の大部分が土地などで、直ぐに現金化しにくい場合は20年間の延納も可能です。ただし、当然のことながら、いずれも一定の利息を払う必要があります。
相続したがために、延納という借金をするのはイヤだ、と思う人には「物納制度」があります。ただし、物納できるものは限られていて、しかも優先順位がありますから、自分の要らないもので物納することはできません。
その優先順位は、
@ 国債や地方債
A 不動産や船舶
B 社債や株式・証券投資信託と貸付信託
C 動産
と決められています。
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